リフォームを学ぶ | 税金・ローン
税金・ローン
更新日:2024年12月24日
贈与税がかからないのはいくらまで NEW
ローンの借り方と返済の工夫
リフォームでローンを組む場合は、金額が大きいだけに、ローンの組み方を工夫すると、支払う利子を少なく抑えられる場合があります。また、借り換えや繰り上げ返済などの方法を使って、早く返済するようにするといいでしょう。
まだ住宅ローンが残っているうちにリフォームする場合は、リフォーム資金を含めて住宅ローンの借り換えを行います。こうすると、月々の返済額が少し増えるだけでローンを組むことができます。共働きで年収が多い場合、夫婦別々にローンを組むのも1つの方法。ふたりともローンの控除が受けられます。また、将来子どもの教育費がかかりそうなら、「長期ローン」と「子どもの教育費がかかりそうなときに終了するローン」の2つのローンを組んでおけば、教育費があまり負担になりません。
金融機関によっては、太陽光発電やオール電化、燃料電池の導入などのエコなリフォームやバリアフリー化リフォームに対して、金利を下げているところも。返済が始まってからは、借り換えや繰り上げ返済を積極的に行うことを検討しましょう。有利な条件のローンが見つかったら借り換えを。この場合、抵当権設定などの費用が新たにかかるので、金利の差を見ながら検討します。また、資金に余裕ができたら繰り上げ返済をしましょう。ローンは、初め元金の返済は少なく利子の返済が多いので、できるだけ早く繰り上げ返済をした方がお得です。
父母や祖父母からの非課税の贈与限度額
最近は、いわゆるリノベーションと呼ばれる住宅全体に手を入れるリフォームが増えてきました。細切れだった間取りをワンルームにしたり、開放的で明るい部屋にするために大きな窓をつけたりといった、ライフスタイルを重要視したリフォームが人気です。それに応じて、リフォーム費用も高額になる傾向に。通常、両親からお金を贈与してもらった場合、基礎控除額(110万円)を超える部分に贈与税がかかってきます。しかし、リフォームの資金を、父母や祖父母といった直系尊属の人からの贈与の場合は、一定額まで非課税で援助してもらうことができます。
リフォーム工事を契約した日によって非課税限度額は変わっており、年々減少傾向に。また、消費税が現状の場合と10%の場合では、省エネ・耐震・バリアフリーに対応した住宅とそうでない住宅とでも非課税限度額は違ってきます。お住まいの自治体やリフォーム事業者へ問い合わせてみましょう。
贈与税の非課税措置を受ける際の条件
■贈与をする人
贈与を受ける人の直系尊属(父母、祖父母)。配偶者の父母、祖父母は直系尊属に当たらない。
■対象となる人
以下のすべてに当てはまる人
・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事を行い、同日までに居住すること。または、同日後遅滞なくその家に居住することが確実であることが見込まれること。
■住宅の用件
・リフォームを行う人が所有し、居住する住宅。
・リフォーム後の住宅の床面積(マンションの場合は専有面積)が50㎡以上240㎡以下。
・家屋の床面積の2分の1以上が居住用。
・工事費用が100万円以上(居住用以外の場所がある場合は2分の1以上の費用が居住用に充てられていること。
・次のうちの1つに当てはまること。①住宅性能評価の省エネルギー対策等級4と同程度の省エネ性能を有すると認められるもの ②住宅性能評価の耐震等級2もしくは等級3の基準に適合 ③免震建築物の基準に適合。
■申告期間
贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日。申告期間内に贈与税の申告書および添付書類を提出した場合に限り、適用を受けることができる。
*全国の登録事業者が表示されますので、お住まいのエリアに絞って検索ください。
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